神奈川県の青少年指導員は、戦後の「児童愛護班活動」「校外生活指導者」を経て昭和36年から置かれていた「地区少年指導員」制度の幅を広げ、昭和43年から「青少年指導員」という名称で活動している制度で、市町村長または市町村教育長等から推薦のあった方を、2年の任期で知事が委嘱しています。(各市町村でも委嘱されています。)
知事が委嘱する唯一の青少年育成関係者であり、地域の青少年健全育成活動の中心的な存在として、レクリエーションやスポーツ活動のほか、青少年に望ましい地域づくりのためのパトロールや社会環境調査、あいさつ運動、青少年指導者の育成など、地域の実情に応じたさまざまな活動を自治組織や青少年関係団体と連携して行っています。
近年、地域の人間関係が希薄化している中で、青少年指導員の活動がますます重要となっていることから、平成22年10月の条例改正により、神奈川県青少年保護育成条例に位置づけられました。
次世代を担う青少年が地域で心豊かに成長できるよう、自治会・町内会等からの推薦に基づいて、市長と県知事から委嘱を受けて、活動していただいています。
子どもたちの交流・体験活動イベント等を開催するほか、見守り活動など青少年が安心して過ごせる環境づくりを行っています。
(1) 青少年の指導と団体の育成
(2) 青少年の育成に係る地域活動の推進
(3) 地域環境の整備と施設への協力活動
(4) 青少年に関する相談と愛護活動
(5) 勤労青少年の指導育成と福祉の増進
◆横浜市青少年指導員要綱(PDF:127KB)
特に規定はありませんが、青少年に対する理解と青少年の健全育成に関する情熱を持つ方や、青少年のためのよりよい地域環境をつくりあげるために、地域の青少年指導員や関係機関・団体と連携して率先して活動ができる方がのぞまれます。
自治会・町内会等を推薦母体として、区長は推薦された候補者の中から市長に推薦し、市長が委嘱します。任期は2年です。
(第29期任期:令和6年4月1日~令和8年3月31日)
1任期:
2年、ただし再任を妨げません。また、後任者の任期は前任者の残任期間とします。
2年齢:
原則18歳以上、70歳未満の方を対象とします。(再任の場合は原則75歳未満)※年齢の基準日は委嘱年度の4月1日です。
3選出方法:
連合町内会及びその他区長が、選出団体として必要と認める地域の団体に候補者の選出を依頼し、選出された候補者を市長に推薦し、委嘱します。
4報酬:
なし
◆横浜市青少年指導員委嘱要領(PDF:126KB)
指導員活動の効果的推進と、指導員相互の連絡調整を目的として、
市・区(各地区) に協議会を設置し、適宜、協議会を開催して青少年の健全育成を図っています。
※各区の青少年指導員(連絡)協議会代表(会長)18名で構成。
次代を担う青少年が、健やかに、のびのび育つように願うのは、親のみならず社会全体の願いです。
そのためには、学校・家庭・地域社会や行政が一体となって、青少年のためのより良い地域環境を作り上げる必要があります。
このような地域環境を作り上げるために、青少年指導員は、関係者や関係機関・団体との連携の下に、率先して活動を推進する役割を担います。
青少年指導員を、略して「青指(せいし)」と呼んでいます。
活動の3つの柱
1.健全育成
異世代交流や青少年が主体となった活動支援などの活動
2.環境健全化
社会環境実態調査・パトロールなど、有害な環境から守る活動
3.自己啓発
青少年の理解を深める研修会等
各地区での活動
12地区(連合町内会)においてスポーツ推進委員とともに活動します。
・定例会(月1回)
・さわやかスポーツ大会
・運動会
・ウォークラリー大会
・夏祭り など
中区全体での活動
1.健全育成
・山下会「子どもフェスタ」への出店[主催:山下会]
・ハローよこはま(中区民まつり)への出店
・なかくっ子フェスティバル
2.環境健全化
有害図書類の調査や夜間パトロールなど、非行化防止活動を行います。
3.自己啓発
青少年指導員の資質向上を目的とする研修の企画をします
(1)青少年の指導と団体の育成
(2)青少年の育成に係る地域活動の推進
(3)域環境の整備と施設への協力活動
(4)青少年に関する相談と愛護活動
(5)勤労青少年の指導育成と福祉の増進
特に規定はありませんが、ボランティア活動に情熱をもち、青少年の指導に経験のある人や、青少年に理解と愛情のある人がのぞまれます。